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ベストアンサー
おっしゃるとおりの形でなら、できません。
向精神薬にかぎらず、薬を処方するには、カルテを作らなくてはいけません。
そして、どういう症状なのかということを診断して、記載し、その症状ないし疾患に適応とされる薬を出すことになっています。
ですから、手続きを整えるには、まず、歯科医の先生が、該当患者つまり親を診察し、「不眠症」という診断をつけ、その後、処方をする、というふうにしなければなりません。
(ただ、歯科医の先生が、患者を不眠症と診断することは、別に問題にはなりません。
当然保険請求しても却下されるでしょうが。
)向精神薬は薬事法と別立てで取り締まりの法律がありますから、事情を知っていて譲渡すると、歯科材料店さんも法律違反になる可能性があるように思います。
(もちろん、「親に飲ませたいので」なんてことは「一切知らなかった」ということにすれば問題ないですが。
)
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